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民法 第五百二十条の十三

(記名式所持人払証券の譲渡)

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条文
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第五百二十条の十三(記名式所持人払証券の譲渡)

記名式所持人払証券債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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