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民法 第五百二十条の二

(指図証券の譲渡)

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条文
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第五百二十条の二(指図証券の譲渡)

指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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