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民法 第五百二十条の三

(指図証券の裏書の方式)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百二十条の三(指図証券の裏書の方式)保存

指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法昭和七年法律第二十号中裏書の方式に関する規定を準用する。

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