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民法 第五百二十条の三

(指図証券の裏書の方式)

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条文
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第五百二十条の三(指図証券の裏書の方式)

指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法昭和七年法律第二十号中裏書の方式に関する規定を準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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