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民法 第五百二十条の四

(指図証券の所持人の権利の推定)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百二十条の四(指図証券の所持人の権利の推定)保存

指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

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