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民法 第五百二十条の八

(指図証券の弁済の場所)

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条文
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第五百二十条の八(指図証券の弁済の場所)

指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。