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民法 第五百二十条の九

(指図証券の提示と履行遅滞)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百二十条の九(指図証券の提示と履行遅滞)保存

指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。

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