民法 第五百二十一条

(契約の締結及び内容の自由)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百二十一条(契約の締結及び内容の自由)保存

何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

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契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

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