民法 第五百二十二条

(契約の成立と方式)

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条文
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第五百二十二条(契約の成立と方式)

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示以下「申込み」という。に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

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契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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