民法 第五百二十四条

(遅延した承諾の効力)

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条文
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第五百二十四条(遅延した承諾の効力)

申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。