民法 第五百二十八条

(申込みに変更を加えた承諾)

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条文
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第五百二十八条(申込みに変更を加えた承諾)

承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

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データ提供: e-Gov法令検索

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