民法 第五百二十八条

(申込みに変更を加えた承諾)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百二十八条(申込みに変更を加えた承諾)保存

承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

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