民法 第五百二十九条

(懸賞広告)

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条文
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第五百二十九条(懸賞広告)

ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者以下「懸賞広告者」という。は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。

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データ提供: e-Gov法令検索

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