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民法 第五百二十九条の三

(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)

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条文
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第五百二十九条の三(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)

懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。 ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。