民法 第五百三十条

(懸賞広告の撤回の方法)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第五百三十条(懸賞広告の撤回の方法)

前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。

2

広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。 ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。