民法 第五百三十一条

(懸賞広告の報酬を受ける権利)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第五百三十一条(懸賞広告の報酬を受ける権利)

広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。

2

数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。 ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。

3

前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。