民法 第五百三十三条

(同時履行の抗弁)

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条文
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第五百三十三条(同時履行の抗弁)

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。 ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。