民法 第五百三十八条

(第三者の権利の確定)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百三十八条(第三者の権利の確定)保存

前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

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前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

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