民法 第五百三十九条

(債務者の抗弁)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百三十九条(債務者の抗弁)保存

債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。

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