民法 第五百四十条

(解除権の行使)

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条文
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第五百四十条(解除権の行使)

契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2

前項の意思表示は、撤回することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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