民法 第五百四十三条

(債権者の責めに帰すべき事由による場合)

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条文
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第五百四十三条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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