(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
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