民法 第五百四十四条

(解除権の不可分性)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百四十四条(解除権の不可分性)保存

当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

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前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

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