民法 第五百四十七条

(催告による解除権の消滅)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百四十七条(催告による解除権の消滅)保存

解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。 この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。

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