民法 第五百五十三条

(負担付贈与)

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条文
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第五百五十三条(負担付贈与)

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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