民法 第五百五十三条

(負担付贈与)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百五十三条(負担付贈与)保存

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

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