民法 第五百五十五条

(売買)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百五十五条(売買)保存

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

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