民法 第五百五十八条

(売買契約に関する費用)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百五十八条(売買契約に関する費用)保存

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

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