(有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。 ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。