民法 第五百六十条

(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百六十条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)保存

売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。

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