民法 第五百六十一条

(他人の権利の売買における売主の義務)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百六十一条(他人の権利の売買における売主の義務)保存

他人の権利権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

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