民法 第五百七十五条

(果実の帰属及び代金の利息の支払)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第五百七十五条(果実の帰属及び代金の利息の支払)保存

まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。

2

買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。 ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。