民法 第五百七十六条

(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第五百七十六条(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)保存

売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。 ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。