民法 第五百七十八条

(売主による代金の供託の請求)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百七十八条(売主による代金の供託の請求)保存

前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。

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