民法 第五百八十条

(買戻しの期間)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百八十条(買戻しの期間)保存

買戻しの期間は、十年を超えることができない。 特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。

2

買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

3

買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

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