民法 第五百八十一条

(買戻しの特約の対抗力)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百八十一条(買戻しの特約の対抗力)保存

売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。

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前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。 ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

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