(準消費貸借)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
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