民法 第五百九十条

(貸主の引渡義務等)

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条文
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第五百九十条(貸主の引渡義務等)

第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。

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前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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