民法 第五百九十三条

(使用貸借)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百九十三条(使用貸借)保存

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

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