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民法 第五百九十三条の二

(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)

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条文
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第五百九十三条の二(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)

貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。 ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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