(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。 ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。