民法 第五百九十四条

(借主による使用及び収益)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第五百九十四条(借主による使用及び収益)

借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

2

借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

3

借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。