民法 第五百九十四条

(借主による使用及び収益)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百九十四条(借主による使用及び収益)保存

借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

2

借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

3

借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

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