民法 第五百九十七条

(期間満了等による使用貸借の終了)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百九十七条(期間満了等による使用貸借の終了)保存

当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2

当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

3

使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

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