民法 第六条

(未成年者の営業の許可)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六条(未成年者の営業の許可)保存

一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

2

前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編親族の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

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