民法 第六条

(未成年者の営業の許可)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第六条(未成年者の営業の許可)

一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

2

前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編親族の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。