民法 第六百二条

(短期賃貸借)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百二条(短期賃貸借)保存

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。

樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年

前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年

建物の賃貸借 三年

動産の賃貸借 六箇月

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