(賃貸借の存続期間)
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。