民法 第六百四条

(賃貸借の存続期間)

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条文
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第六百四条(賃貸借の存続期間)

賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

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賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。