民法 第六百五条

(不動産賃貸借の対抗力)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百五条(不動産賃貸借の対抗力)保存

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

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