民法 第六百五条の四

(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百五条の四(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)保存

不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。

その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求

その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求

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