条文
括弧書き:
第六百五条の四(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求
一
その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求
二
その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。