(賃借人の意思に反する保存行為)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
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