(賃借人による修繕)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
急迫の事情があるとき。
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