民法 第六百七条の二

(賃借人による修繕)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第六百七条の二(賃借人による修繕)保存

賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。

賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。

急迫の事情があるとき。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。