民法 第六百十一条

(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百十一条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)保存

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

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賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

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