民法 第六百十四条

(賃料の支払時期)

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条文
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第六百十四条(賃料の支払時期)

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。 ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。