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民法 第六百十六条の二

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)

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条文
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第六百十六条の二(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)

賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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