民法 第六百二十四条

(報酬の支払時期)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百二十四条(報酬の支払時期)保存

労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。

2

期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

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