民法 第六百二十四条

(報酬の支払時期)

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条文
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第六百二十四条(報酬の支払時期)

労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。

2

期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。