トップ対応法令一覧民法第六百二十四条の二

民法 第六百二十四条の二

(履行の割合に応じた報酬)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第六百二十四条の二(履行の割合に応じた報酬)保存

労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。

雇用が履行の中途で終了したとき。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。